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当事務所ではH13年日弁連制定の「報酬規程」に準拠して依頼者とご相談の上で報酬を決定しております。

※事案毎に、関連手続や追加調査等が必要になる場合があります。

具体的な金額については、ご依頼前の相談時にお示しいたします。

 

 

 

 

※但し、処理に要する手間や時間を予想し、高額案件であっても、従量制的見地をもって、適正妥当な金額となるように努めています。



例えば、相続放棄や遺言書作成などでは、対象財産が数億円でも、数量が多くなければごく簡単な書面で済みますので、5万円〜10万円以内で十分ですす。同じく規程の計算式を採用している事務所で、100万円近い見積りを受けた方の件でも、6万円で処理したことがあります。(なぜ、そのような報酬でお受けするかというと、実は、ご本人でもできるような手続であり、監理的な意味合いでの手数料という位置づけで考えているからです)



また、離婚による財産分与や遺産相続事件などでは、財産分与では2分の1、遺産分割では法定相続分の限度では、対象財産額に2分の1ないしそれ以上減額率を掛けて基準となる経済的利益としています。小額の場合では大きく変わりませんが、数千万円から数億円という対象財産が高額な財産分与や遺産相続事件の場合には、弁護士報酬額に大きな差(報酬が1000万円か300万円か、500万円か150万円か)が生じます。



※当事務では、依頼者利益の観点から、勝訴見込み、回収見込み、解決までの予測時間、必要経費額の全てについてご説明し、ご判断頂くことにしております。そして、依頼者利益に適わない案件については、ご依頼をお断りしております。



 

 

 

 

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